
解約払戻金
前回、前々回と生命保険の基礎を勉強してまいりました。勉強してきて疑問に思ったところはありませんか?そうです、「解約した時に払い戻される金額はどこから出ているの?」という疑問です。
予定死亡率、予定利率、予定事業費率。この3つの予定利率を使って、保険料が算出されていることを学習いたしました。「収支相当の原則」から生命保険会社に入る保険料と、契約者に給付される保険金総額はいっしょでなければおかしい!「解約払戻金」があるのは不自然だ!、と思われる方がいて当然だと思います。
では疑問を解消してまいりましょう。
仮に皆さんがご契約した保険が終身の死亡保険だったとしましょう。その場合、定期保険と異なり終身の死亡保険ですから、特別な理由がない限り100%支払われる保険金です。そのため、終身での予定死亡率は100%となります。
「あ、そうか!」と声が聞こえてまいりました。
そのため生命保険会社は、皆さんが支払う終身の死亡保険の保険料から予定事業費率を除いた純粋な保険料(純保険料と呼びます)を積み立ているのです。そのため終身の死亡保障を解約した際には、ある年数を経た後なら解約払戻金があるのです。
「どうして、ある年数を経なければならないの?」
生命保険の保険料の算出に予定利率が使われることは学習しました。そのため予定利率で算出された保険料はその分割安になっています。契約者間の平等を保つためにも契約して直ぐの解約には払戻金が出ないことはそのためです。
「なるほど、死亡保険の解約払戻金はよく分かったけれど、じゃあ、医療保険の解約払戻金はどこから出るの?がん保険を契約していても、がんにならない人だっているでしょう?」
その通りです。がん保険をご契約していても全ての方ががんに罹患するわけではありません。
では医療保険の解約払戻金はどこから?次回、配信いたします。
生命保険に関するご質問にお答えいたします。
皆さまからのメールをお待ち申し上げております。
AFP215-2005-026 2月17日
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