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遺族年金の改正
平成19年4月より遺族年金の受給条件で改正がありました。そこで今回は改正のポイントを配信したいと思います。
まず改正された点は遺族厚生年金の中高齢の寡婦加算です。 これまでであれば、サラリーマンの夫が亡くなったときに配偶者が35歳以上のご年齢であれば、40歳から受給できましたが、今回の改正で夫が亡くなったときに配偶者のご年齢が40歳以上でなければ受給できないようになりました。ただし夫が亡くなったときに配偶者が40歳未満でも、遺族基礎年金を受給できるご家庭であった場合はその限りではありません。 遺族基礎年金とは死亡したものによって生計を維持されていた子のある妻と子供が対象であり、子供とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者とされています。 そしてこの中高齢の寡婦加算は、遺族基礎年金の受給権がなくなったときに妻の年齢が40歳以上であれば受給することができます。 分かりやすくご説明すれば、末子のご年齢が18歳になられたときに配偶者のご年齢が40歳以上であれば中高齢の寡婦加算は受給できるということになります。 遺族基礎年金を受給されている期間、中高齢の寡婦加算は支給されません。 中高齢の寡婦加算は年額594200円の定額で、加算額は変更になっておりません。
次の改正のポイントは、遺族厚生年金です。 お子さまがいらっしゃらないサラリーマン世帯の夫が亡くなったとき、配偶者のご年齢が30歳未満であった場合、以前であればずっと受給することが出来ました遺族厚生年金ですが、今回の改正で受給が5年と限られました。お子さまがいらっしゃらないので遺族基礎年金は受給できませんし、また夫が亡くなったときに配偶者のご年齢が40歳未満ですので中高齢の寡婦加算も受給することはできません。
中高齢の寡婦加算、さらに遺族厚生年金の改正点ですが、いずれの前提も夫がサラリーマン世帯であることが第一条件になります。つまり夫が自営業者である場合、遺族基礎年金については条件を満たしたご家庭の場合受給することができますが、中高齢の寡婦加算、遺族厚生年金とも受給は出来ません。
ただし自営業者の配偶者でも国民年金の寡婦年金を受給できる場合があります。寡婦年金とは国民年金の保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が年金をもわらずに死亡したとき、その配偶者へ支給される年金です。ただし夫と生計をともにしていて、かつ10年以上の結婚期間がある配偶者というのが条件になります。寡婦年金は、配偶者が60歳〜65歳になるまでの5年間支給され、年金額は、夫が受けることのできた老齢基礎年金の4分の3の金額になります。
以前に配信しました「遺族年金を算出しよう!」とあわせて、世帯主に万一があった場合、どのような公的な遺族年金の支給を受けられるか、しっかりと把握なさっておきましょう! また世帯主が自営業者かサラリーマンか公務員かの違いで、受け取れる遺族年金の支給額が異なります点もご留意下さい。
AFH215-2007-0063 8月6日
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