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遺族年金を算出しよう!

前回は遺族生活資金の算出を致しました。皆さまご自身の生活資金は算出できましたでしょうか?実際はこの遺族生活資金の外に教育・結婚資金や、住宅資金、 緊急予備資金等も含めて算出する場合がありますが、今回はその点を考慮せず参りましょう。では次に世帯主の死亡に伴う国からの公的遺族年金を算出してまいりましょう。

設定条件
世帯主死亡時(36歳)、妻(33歳)、こども2人(5歳と2歳)とします。
世帯主をサラリーマンとし、平均標準報酬月額を35万円、
加入期間を就職した22歳から36歳までの14年間とします。
妻は国民年金の第3号被保険者として加入期間を夫と同じ14年間とします。
妻は夫の死後、国民年金に60歳までの27年間加入したとします。

では上の設定条件を基に公的遺族年金を算出していきましょう。

まずは遺族基礎年金です。遺族基礎年金は、亡くなった人の国民年金への加入年数や収入に関係なく、養育期の子ども(18歳になって最初に迎える年度末“一般的には高校を卒業する”まで) がいれば、子どもの数に応じて所定の金額が支給され、子育てのための年金とも言われています。ただし、養育期の子どもがいなければ、遺族基礎年金は支給されません。また夫には、養育期の子どもがいるかいないかにかかわらず、遺族基礎年金は支給されません。

遺族基礎年金受給額=794,500円+子の加算
※子の加算として、2人目までは1人につき228,600円、3人目以降は1人につき76,200円が加算されます。

ですからこの家庭の遺族基礎年金額は、1,251,700円(年額)で上の子供が18歳になる歳までの13年間は1,251,700×13年=16,272,100円になります。では末子が18歳になる残り3年間は遺族基礎年金の子の加算額は一人になりますので、1,023,100×3年=3,069,300円となります。ですから末子が18歳になるまでに遺族基礎年金受取額の総額は19,341,400円です。

次に遺族厚生年金を算出いたしましょう!遺族厚生年金の受給額は、老齢厚生年金と同様に、亡くなった人の厚生年金に 加入していた月数、加入期間中の報酬・賞与の平均額から年金額が計算されます。また、総報酬制により、平成15年3月以前の期間分と平成15年4月以降の期間分をそれぞれ別々に計算し、これらを合算した額が年金額となります。

※今回の計算式はすべて平成15年3月までの計算式に基づいて計算しております。

公的年金への加入期間が300ヵ月(25年)未満の人 (老齢厚生年金の受給資格を満たしていない人) が亡くなった場合には、300ヵ月(25年)加入したものとみなして年金額が計算されます。その上で上記設定の条件で算出いたしました遺族厚生年金は554,400円(年額)で終身支払われます。

また遺族厚生年金を妻が受給している場合、その妻が40歳以上65歳未満の間は 一定の条件を満たしていれば「中高齢の寡婦加算」が加算されます。この一定の条件に当てはめますと、この家庭では末子が18歳になり遺族基礎年金の受取が打ち切られたときの 妻の年齢49歳から65歳の期間は受給が出来ます。

この中高齢の寡婦加算の金額は596,000円(年額)で定額です。ですから末子の大学卒業までを仮に試算いたしますと、遺族厚生年金554,400円×20年=11,088,000円。

さらに中高齢の寡婦加算が49歳から53歳になるまでの4年間596,000円×4年=2,384,000円、遺族基礎年金+遺族厚生年金+中高齢の寡婦加算=32,813,400円です。

ですから末子の大学卒業までを目安に死亡保障の妥当額を算出いたしますと、前回の末子の大学卒業までの家族の生活資金は5040万円となりましたので、生命保険で準備する目安金額は5040万円−32,813,400=17,586,600円となります。

ご参考になりましたでしょうか?

注意点としましては、

考慮してください。

次回は妻の生活資金に対する遺族年金支給額を算出してまいります。

生命保険に関するご質問にお答えいたします。

皆さまからのメールをお待ち申し上げております。

妻の生活資金を算出しよう」へ続く

【追記】
遺族基礎年金、中高齢の寡婦加算の金額は、メルマガ配信当時の金額になります。
現在の受給金額、受給条件は異なります点、ご了承下さい。

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