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入院をシミュレーションする その2
前回に続き、肺がんで入院した場合の医療費の自己負担をシミュレーションしてみましょう!
前回までで、肺がんで入院した場合の医療費が1,140,144円。自己負担を3割として342,043円。さらに食事代として30,966円が加算され、入院費総額は373,009円と算出しました。
次に高額療養費制度で払い戻される金額を計算してみます。
まず6月1日から30日までの1ヵ月に限って、再度、医療費の自己負担を算出すると、肺がんで入院した際の入院1日あたりの医療費は28,719円×30日=861,570円になります。ですから前回設定の高額療養費制度の算出方法に当てはめれば、72,300円+(861,570円−241,000円)×1%=78,506円が自己負担の限度額となります。
※計算はすべて小数点以下を四捨五入することにいたします。
次に7月1日からの、残り9.7日間の自己負担限度額を計算します。28,719円×9.7日=278,574円となりますので、自己負担の限度額は72,300円+(278,574円−241,000円)×1%=72,676円になります。
では高額療養費制度を利用して払い戻される合計金額は、以下のようになります。
窓口で払った入院費総額373,009円− (6月の自己負担限度額78,506円+7月の自己負担限度額72,676円)=221,827円。
今回のシミュレーションでの、高額療養費制度を利用した上での自己負担額は151,182円ということになりました。
ここでご留意して戴きたい点を書き加えます。
平成18年10月より高額療養費制度の限度額は変わります。今回の70歳未満、標準報酬月額が56万円未満の場合、自己負担の限度額は80,100円に、医療費総額が267,000円を越えた部分の1%を加えた金額が限度額となります。
また、今回のシミュレーションはあくまでも健康保険の適用される医療費のみを想定して算出しております。差額ベット代の掛かる入院の場合は、その費用も別途に掛かりますし、その費用は全額自己負担になります。
さらに入院に際しての準備費用やご本人やご家族の交通費等も考慮に入れていない点、医療に関しては、高度先進医療といった健康保険の適用されない医療を受ける場合も考慮に入れていない点をご留意下さい。もし、高度先進医療を受けた場合には、その技術料は全て患者負担となります。
また、がんという病気に関しては、退院後に抗がん剤治療を受けるといったケースも想定されます。自己負担限度額に満たない通院治療を何ヶ月か続ける場合の方が、自己負担は大きくなる可能性がある点もご留意下さい。
その他の部位のがんについて、入院1日あたりの医療費や、平均入院日数に関してご質問があれば、分かる範囲でお答えします。お気軽にご質問下さい。
AFP215-2006-0341 5月9日
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