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相続税と生命保険

このページでは世帯主が亡くなった場合、いったい相続税はいくら位払わなければならないか?を分かりやすく解説したページです。

まずは、相続税の対象になるものとはどんなものなのでしょうか?

現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋、死亡退職金などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものが対象になります。

相続税の対象になるもの

では生命保険の死亡保険金は?

保険金を受け取った場合、所得税、相続税、贈与税のうちいずれかの税の課税対象とされますが、誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取ったか、また、被保険者は誰であったかによって、次の表のようになります。

保険金 契約者 被保険者 受取人 対象となる税金の種類
死 亡
保険金
相続人 相続税
(保険金非課税の特典有り)
相続人
以外の人
相続税
(保険金非課税の特典無し)
所得税(一時所得)
贈与税

ここでは死亡保険金が相続税の対象となる契約であった場合の、保険金非課税の特典をご説明いたします。

仮に世帯主の死亡保険金額が2000万円とし、法定相続人を妻と二人の子として非課税の特典をご説明いたしますと 、各相続人の実際の受取額に関係なく、<500万円×法定相続人の数>が非課税となります。

このケースでは妻と二人の子供が法定相続人となりますので、500万円×3人=1500万円が非課税となります。

では残りの500万円に対して課税されるの?

いえいえ、この500万円が課税対象金額になるということです。

実際の課税額はこの死亡保険金・課税対象額を含めたトータルの金額から算出され、そこにも基礎控除金額があります。

遺産に係る基礎控除額

5000万円+( 1000万円×法定相続人)

このケースでは5000万円+(1000万円×3人)=8000万円が基礎控除額となります。

では基礎控除額を超えた金額に対しては、いくら課税されるのか?が以下の表です。

相続税の税率(速算表)の改正(15年度税制改正)平成15年1月1日〜

各法定相続人の取得金額 税 率 控 除 額
1,000万円以下 10% 0万円
1,000万円超〜3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超〜5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超〜10,000万円以下 30% 700万円
10,000万円超〜30,000万円以下 40% 1,700万円
30,000万円超 50% 4,700万円

各法定相続人とありますが、相続税は相続した個人個人に課税されるものです。

法定相続制度とは?

ここがポイント! ここがポイント!

ざっと見てまいりましたが、ご参考になったでしょうか?

ここからは、相続税の基礎控除額を超えて課税が発生するだろう方、また基礎控除額内で納まるだろう方によってご注意のポイントが異なります。以下より相応しいページにどうぞ!

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AFH215-2005-020 6月21日

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