法定相続人

日本では、相続人となる者の範囲や順序が法律(民法)によって定められていますが、
このような制度を法定相続といい、法律で定めた相続分を法定相続分といいます。
民法上の相続順位と法定相続分は、以下のとおりです。

順 位 第1順位 第2順位 第3順位


配偶者は常に相続人になります 兄弟姉妹
法定相続分 配偶者 2分の1 配偶者 3分の2 配偶者 4分の3
2分の1 3分の1 兄弟姉妹 4分の1
配偶者は常に相続人になります。ただし、内縁の場合は、民法上の相続権はありません。
子供のいる場合は、子供と配偶者が相続人になります。
子供や孫がいない場合は、親(直系尊属)と配偶者が相続人になります。
子供や孫、親などのいずれもいない場合は、兄弟姉妹とその配偶者が相続人になります。
配偶者以外の同順位の相続人が2人以上いる場合、その相続人の相続分は原則として
均等になります。

AFH215-2005-020 6月21日

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