日本では、相続人となる者の範囲や順序が法律(民法)によって定められていますが、
このような制度を法定相続といい、法律で定めた相続分を法定相続分といいます。
民法上の相続順位と法定相続分は、以下のとおりです。
| 順 位 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | ||||
| 相 続 人 |
配偶者は常に相続人になります | 子 | 親 | 兄弟姉妹 | |||
| 法定相続分 | 配偶者 | 2分の1 | 配偶者 | 3分の2 | 配偶者 | 4分の3 | |
| 子 | 2分の1 | 親 | 3分の1 | 兄弟姉妹 | 4分の1 | ||
| ① | 配偶者は常に相続人になります。ただし、内縁の場合は、民法上の相続権はありません。 |
| ② | 子供のいる場合は、子供と配偶者が相続人になります。 |
| ③ | 子供や孫がいない場合は、親(直系尊属)と配偶者が相続人になります。 |
| ④ | 子供や孫、親などのいずれもいない場合は、兄弟姉妹とその配偶者が相続人になります。 |
| ⑤ | 配偶者以外の同順位の相続人が2人以上いる場合、その相続人の相続分は原則として 均等になります。 |
AFH215-2005-020 6月21日